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遺言のすすめ(あなたの想い、伝わります。)


1.どんな場合に、遺言が必要?
遺言は絶対に必要、というわけではありません。

何かしら自分の意思表示をしておきたい方には、遺言が極めて有効な手段だと思います。

例えば、次のような場合には遺言を作成しておくことをお勧めします。

(1)相続人の中に財産を分けたくない者がいる。
(2)相続人以外のお世話になった方に財産を分けたい。遺贈したい。
(3)先妻との間に子がいる。
(4)子がいないから、妻と兄弟姉妹が相続人になる。

(1)(2)では、自分の意思の実現のために有効です。
(3)(4)では、一般的にモメル要素があるので、トラブル回避のためでもあります。


以下に具体的な方法をあげてみます。


(1)相続人の中に財産を分けたくない者がいる。
その者の承継する割合をゼロにする(相続分の指定)、若しくは、具体的に個々の財産をその者以外の相続人が承継するように決める(遺産分割の方法の指定)。但しその者に遺留分がある場合は、結果的にいくらかの財産を承継できる可能性があります。
また、その者に相続人としてふさわしくない行為があった場合は、家庭裁判所に対して、その者の相続権を失わせる旨の請求ができます。(相続人の廃除)

(2)相続人以外のお世話になった方に財産を分けたい。遺贈したい。
具体的に、「誰々(お世話になった人)に、何々(分けたい財産)を遺贈する」と書きます。

(3)先妻との間に子がいる
「相続分が多い少ない」とか「誰が何を承継する、しない」とかでモメることが考えられますので、相続分や遺産分割方法を指定するのがいいでしょう。

(4)子がいないから、妻と兄弟姉妹が相続人になる。
兄弟姉妹の生活に支障がなければ、「妻が全財産を相続する」とするのも一案です。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、これなら確実です。

各人が納得のいくように、簡単な理由を書いておくのもオススメです。

更には、遺言があれば、遺産分割協議をしなくても名義変更などの手続きができます。
また、遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんが、遺言によれば、誰かひとりででも名義変更などの手続きが行えます。
ということは、相続人にとっては、煩雑な相続手続きの中で、かなりの負担が軽減される、ということになります。

2.遺言で何ができるの?
遺言でしかできない事として、相続分や遺産分割方法の指定、遺言執行者の指定、遺贈などがあります。
また、生前にもできるし、遺言でもできることとして、相続人の廃除、認知などがあります。

相続分とは
相続分とは、各相続人の相続財産を承継する持分割合のことで、遺言によって指定することができ、これを指定相続分といいます。
指定がなかった場合は、法律に定められた割合になり、こちらを法定相続分といいます。法定相続分は以下のとおりです。
 (1)配偶者と子が相続人のとき 配偶者1/2 子1/2
 (2)配偶者と直系尊属が相続人のとき配偶者2/3 直系尊属1/3
 (3)配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
相続人が配偶者だけ、又は子、直系尊属、若しくは、兄弟姉妹だけの場合は、各自が全てを承継します。
また、子・直系尊属・兄弟姉妹が複数名いる場合、各人の相続分は均等割りになります。
子のうちで、非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2になります。
兄弟姉妹のうちで、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の1/2になります。

遺産分割方法の指定とは
遺産分割方法の指定とは、具体的に誰がどの財産を承継するかを指定することです。相続分が相続財産全体に対する割合であるのに対して、遺産分割方法の指定は具体的に個々の財産について承継者を指定します。

遺言執行者
遺言執行者は、遺言の内容を実現していくために特別に選任された者で、遺言執行について一切の権限をもちます。
遺言で指定することもできますし、指定がなければ相続人などが家庭裁判所に選任の請求をします。
遺言執行者は、必ずいなければならないというわけではありませんし、いなければ遺言の内容が実行されないわけでもありません。
相続人が全員で遺言執行すればいいのです。

遺言執行とは、相続財産を管理し、遺言の内容に従って遺産分割や遺贈などの手続きを実行することですが、法的知識が必要な場合もありますし、相続人や受遺者(遺贈を受けた人)の利害がからんで手続きがスムーズに進まないということもあります。
そこで一切の権限を持つ遺言執行者がいれば、争い防止、スムーズな遺言執行ができ、相続人の負担も軽減できます。
遺言書作成にあたっては、あわせて司法書士などの専門家を遺言執行者に選任しておくことをお勧めします。

遺贈とは
遺贈とは、遺言により財産を贈ることで、遺言者の意思で自由に行うことができます。まったくの他人はもちろん、会社や各種の団体に対しても行うことができます。
注意していただきたいのは、海外ドラマとかに出てくるような、ペットへの遺贈は日本の法律ではできません。
どうしてもとお考えの場合は、信頼できる人に対して、ペットを可愛がってくれるのと引き替えに遺贈する、という方法がいいのではないでしょうか。

遺贈には包括遺贈と特定遺贈とがあります。

包括遺贈では、相続財産全体に対する一定割合を指定します。
受遺者(遺贈を受ける人)は、相続人と同様の権利と義務をもちます。
ですから、遺産分割協議に参加することもできますが、借金も一定割合の分だけ負担しなければなりません。
また、遺贈を放棄することもできますが、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し述べなければなりません。

特定遺贈では、具体定期にどの財産を贈るかを特定します。
受遺者は、特別な指定がされていない限り借金を負担しません。遺贈を放棄するには相続人などへの通知で足りますし、期間の制限もありません。そのかわりに相続人などからは、受遺者に対して、遺贈を受けるか放棄するか請求することができ、受遺者がどうするか答えない場合は、遺贈を受けたものとみなされます。

相続させたくない人がいる場合
相続人が、被相続人に対して暴力をふるったり、重大な侮辱を加えた、あるいは著しい非行があったなど、相続人としてふさわしくない行為があった場合、被相続人は家庭裁判所に対して、その相続人の相続権を失わせる旨の請求ができます。
この想像廃除の請求は、生前に被相続人自身で行うこともできますし、遺言により相続廃除の意思表示をすることもできます。
遺言による場合は、遺言執行者が家庭裁判所への請求をしますので、遺言執行者の指定が必要です。

借金も特定の相続人に承継させられるの?
借金(債務)は法定相続分に従って承継されます。債権者側からは相続分の指定などは分かりませんから、どの相続人にいくらまで請求できるかは法定相続分の方が都合がいいのです。ということは、債権者に納得してもらえれば、遺産分割協議によって特定の相続人が承継することも可能だということです。

遺言がなかったらどうなるの?
遺言がなくても相続の手続きはできます。相続人全員で遺産分割協議を行って、具体的に誰がどの財産を承継するかを決めます。又、遺産分割協議も行わないとなると、全ての相続財産について、相続人全員が法定相続分による割合で共有するということになります。

3.誰でも書いていいの?
未成年者でも満15歳以上であれば有効に遺言ができます。
但し、成年被後見人の方は、事理弁識能力を回復している時に、二人以上の医師の立会いがあれば、遺言ができます。
被保佐人や被補助人の方は、保佐人や補助人の同意なしに、単独で有効にできます。しかしながら、意思無能力の方の遺言は無効です。

ちなみに、本人の最終意思の尊重という立場から、他の人が本人に代わって遺言をすることはできません。
また、例えば夫婦が一緒の書面でする、共同遺言も許されません。

4.どうやって書けばいい?
遺言書の方式は法律で決まっていて、その形式に合っていないと遺言そのものが無効になってしまいます。
遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式があります。
普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。特別方式には危急時遺言と隔絶地遺言が有り、更に各々が2種類に分かれていて計4種類あります。合計で7種類ありますが、その中でも自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的でしょう。

自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自分で書いて、押印するだけという、一番簡単で費用もかからない方法です。但し、ワープロ等では無効ですし、代筆も無効です。日付は、その人の年齢や能力などの判断基準となるため、年月日がきちんと特定できないといけませんから「○年○月吉日」は無効です。「満○歳の誕生日」は日付が特定できるので有効です。氏名は、通称やペンネーム、芸名でも本人と特定できれば有効です。押印は実印でなくても認印や拇印でも有効です。又、遺言が数枚にわたる場合でも、そのうちの1枚に押印されていれば有効です。

自筆証書遺言のデメリットとしては、紛失したり、死亡後になかなか発見されない可能性があります。又、偽造されたり誰かに隠されたりする可能性もあります。
更に、封印されている場合は、すぐに開封することはできません。家庭裁判所へ持って行って検認をしてもらわなければなりません。
検認とは遺言書の偽造・変造、紛失を防ぐための形式的な保全手続きです。内容が有効か無効かを判定するのではありません。又、検認の手続きをしないで開封しても、遺言が無効になるわけではありませんが、手続き上、不動産の登記には使えなくなりますし、開封した人は5万円以下の過料に処せられるので注意が必要です。

公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者の思い通りの内容で、公証人が遺言書を作成してくれるという方法です。公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、紛失・変造の心配がありません。又、遺言の有無を確認することもできますし、法律上安全確実に作成されていますから自筆証書遺言等で必要な検認手続きも不要です。
公証人とは、主に裁判官や検察官の退職者などの法律知識及び実務経験豊富な者の中から法務大臣が任命する公務員です。公証人が法律行為や権利に関する事実について作成した書面が、公正証書です。公証人の作成する公正証書は、法律上の完全な証拠力を持ち、例えば、借金の契約書を公正証書で作っておくと裁判をしなくても強制執行ができます。

公正証書遺言には、証人2名の立会いが必要です。証人は成年者でなければならず、又、推定相続人(今のままで遺言者が亡くなったら相続人になるはずの人)や受遺者、その配偶者や直系血族などは証人にはなれません。作成手順は、遺言者が証人2人と一緒に公証役場に行って、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを口述筆記します。次に、公証人が遺言者と証人に対して、筆記した内容を読み聞かせるか閲覧させて、遺言者と証人が正確であると確認すれば署名・押印し、公証人も署名・押印して完成です。口や耳の不自由な人は、口述や読み聞かせの代わりに、通訳人の通訳でも大丈夫です。
遺言者が入院中などで公証役場に行くことができないときは、公証人が病院等に出張してくれますが、日当と交通費が余計にかかります。
公正証書遺言のデメリットとしては、公証人へ支払う費用がかかることと、証人に遺言の内容を知られてしまうことがあります。
証人が司法書士などでしたら、業務上の守秘義務がありますから安全です。

その他の遺言
秘密証書遺言では、遺言書を封筒に入れて封印したものを、公証人1名と証人2名に提出して、その封書に全員が署名・押印します。

特別方式による遺言は、遺言者が普通方式の遺言をすることができるようになってから6ヶ月生存するときは、無効となります。
危急時遺言とは、死期の迫った者が遺言を口述し、証人が口述筆記する方式です。
 筆記した証人が他の証人に対して、筆記した内容を読み聞かせるか閲覧させて、正確であると確認して署名・押印します。検認に加えて、確認という手続きも必要です。確認とは、その遺言が、遺言者の真意で作られたものかどうかを家庭裁判所が判定する手続きです。
一般危急時遺言では証人3名の立会いが、また、船舶遭難者遺言では、証人2名の立会いが必要です。

隔絶地遺言とは、一般社会から離れた場所にいる為に、公証人が関与できない者に認められる方式です。やはり検認が必要ですが、確認は不要です。
伝染病隔離者遺言では警察官1人と証人1人の立会いが、在船者遺言では船長又は事務員1人と証人2人の立会いが必要です。

5.遺言には逆らえない?
例えば、相続人が長男と次男で、「全財産を長男に相続させる」という遺言があれば、次男は本当に何も相続できないのでしょうか?
必ずしも、遺言の内容に従わなければならない、という訳ではありません。
遺留分というものがあります。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人、すなわち配偶者・子・直系尊属に確保されていて、遺贈などによっても奪われない、一定の割合のことです。
相続人が直系尊属だけのときは相続財産の1/3、その他の場合には1/2が、全体としての遺留分で、各相続人の遺留分はこれらに法定相続分を掛けたものになります。
また、遺留分を計算するときの相続財産とは、相続開始時の財産(遺贈分も含む)や相続開始前1年以内の贈与などの合計から相続開始時の債務を差し引いて求めます。

ところが、遺留分があるといっても、計算してみてはじめて分かることですから、実際には遺贈や贈与は行われてしまっています。
そこで、必要な手続きが、遺贈や贈与を無効にして、現実に侵害された遺留分を取り戻す、遺留分減殺請求です。
遺贈や贈与が複数あるときは、まず遺贈を減殺し、それでも足りないときに贈与を減殺します。複数の遺贈については価格に従い按分し、複数の贈与については新しいものから順次減殺していきます。すなわち、相続開始時からさかのぼっていく順番になります。
遺留分は、必ず減殺請求しなければならないものではありませんから、亡くなった方の意思を尊重して、減殺請求せずに身を引くということも有り得ます。
しかしながら、やはり後々のトラブルを回避する為にも、遺留分に配慮した内容の遺言を作成するべきでしょう。


「財産なんて無いから」って本当ですか?
土地・建物、株式、ゴルフ会員権、電話加入権、墓、自動車などなど。
何かひとつくらいはあるのでは?

遺言が絶対に必要だとは思いません。
しかし、相続手続きには技術的な要素がありますから、相続人にとっては、遺言があるに越したことはありません。


「エンディングノートを書く」それはそれで素晴らしいことです。
ですが、法的拘束力があるのは遺言だけです。
せっかく自分の意思を明確にしておいたのに、実現されなければ哀しいですよね。
更に、遺言の書き方には決まりがあって、自分勝手に書いたのでは法律的に無効になってしまう可能性もあります。

無用なトラブルを防ぐために、残された家族のために 一度遺言の意味を考えてみてはいかがでしょうか?

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