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お隣の家(部屋)からの火事で類焼・・・。
自分の家(部屋)の損害ってお隣さんに補償してもらえますか? |
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「失火法」によると、焼身自殺や放火などの「重過失」がない限り、火元の人には賠償義務は発生しません。これにより、類焼による賠償請求はできませんので、「自分の保険で損害をカバー」しなければなりません。
納得できない部分もありますが、「自分の身は自分で守る!!」火の粉を払うためにも 火災保険に入っておきましょう。
基本的には失火法に基づき隣家に対しての賠償問題は発生しませんが、道義的なこともあり最近は類焼担保という特約(隣家に対しての一定条件の迷惑料的な費用保険金)を持っている会社もあります。
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自動車が家の塀にぶつかり逃げました。塀がこわれましたが、
火災ではないので支払ってはもらえませんよね? |
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火災保険の種類によっては、支払の対象になるものがあります。
「住宅総合保険」や「総合補償タイプ」の火災保険に加入していて、保険証券に「門・塀を含む」となっている場合は、修理費用が支払われますのでご確認ください。
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マンションの上の階で火災が発生、消防の放水で部屋が水浸し・・・
火災保険の支払対象になりますか? |
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消防または避難に必要な処置によって生じた損害は、支払の対象になります。
他人の家が火事になった場合、延焼による自宅の火災も心配なのですが、消防作業によって被害を受けることがあります。そのような被害の時にも「火災保険」は有効です。
【消防作業による事故例】
・消火活動で窓ガラスが割れた
・家の一部が壊された 等々
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外出先でデジカメ(携行品)が壊れたのですが、火災保険で支払われますか? |
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火災保険や傷害保険の特約などで、携行品の補償が含まれている場合、保険でお支払が出来る事があります。
ただし、特約の種類により建物内での事故か、建物の外の事故かによって、お支払できるか否かが決まりますので、特約内容の確認が必要となります。
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賃貸マンションで床下の配水管の水漏れ発生・・・
下の階の住人から弁償を求められて困っています。 |
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まず、床下の配水管は建物の所有者(大家さん)の管理になります。
よって建物の所有者(大家さん)の管理に不備があった、ということになりますので、賃貸マンションの借家人(入居者)には、法律上の賠償責任は発生しません。
ただし、洗濯機のホースがはずれて水漏れしたり、お風呂の水があふれたという場合は別です。
この場合は、その部屋に住んでいる入居者自身に賠償責任が生じますので、「日常生活賠償責任保険」等といった保険に加入することをお勧めします。
「日常生活賠償責任保険」は、火災保険・傷害保険・自動車保険などの特約で、簡単に加入することができます。また、一家に一つ契約があれば、同居のご家族全員が補償されますのでお勧めです!!
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